産業振興センター診療所

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診療案内

Medical guidance

循環器内科Cardiovascular

循環器疾患(不整脈、心房細動(心房が、1分間に300回-600回程度で電気的に興奮してしまう不整脈)、期外収縮)、虚血性心疾患、弁膜症、心筋症、心不全、高血圧症などの診察を行います。

一般内科Internal medicine

腹痛、咳、発熱、頭痛、インフルエンザ、肺炎、糖尿病、生活習慣関連(高血圧、高脂血症、肥満等)、貧血、喘息、肺気腫、動脈硬化、逆流性食道炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、睡眠時無呼吸症候群など内科一般の診察を行います。

一般外科Surgery

切創などの縫合などに対応。外科の専門的な治療(外科手術や抗がん剤治療など)は行っていません。

各種健診・予防接種Medical checkup / Vaccination

入社健診や一般健診、じん肺や石綿や鉛や高気圧、有機物質、特定化学物質などの健診やインフルエンザ、肺炎球菌ワクチン、麻疹、風疹、A型肝炎、B型肝炎などの予防接種を行います。

産業医Industry doctor

産業医とは

労働安全衛生法により、常時使用する労働者数が50人以上のすべての事業場において、資格を有する医師の中から、労働者の健康管理等を行う医師として選任しなければなりません。50人未満の事業場においても、産業医の選任に努めるように勧められています。

産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、具体的には次の事項で、「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と定められています。

  • 1:健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  • 2:作業環境の維持管理に関すること。
  • 3:作業の管理に関すること。
  • 4:前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
  • 5:健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  • 6:衛生教育に関すること。
  • 7:労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

当診療所は工業団地に立地していることもあり、前所長のころより多数の事業所の産業医を嘱託されています。
産業医についてもお気軽にご相談ください。

日本体育協会公認スポーツドクターSports doctor

スポーツドクターの役割は

  • 1:スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防研究等にあたる。
  • 2:競技会等における医事運営ならびにチームドクターとしてのサポートにあたる。
  • 3:スポーツ医学の研究、教育、普及活動を通して、スポーツ活動を医学的な立場からサポートする。

です。もちろん、スポーツ医学の対象は単にスポーツマンのみでなく、健康者から病弱者、若年者から高齢者を含めたすべての人にあります。

当診療所の所長は日本体育協会の所定の研修を受けた日本体育協会公認スポーツドクターです。スポーツ医学に関するご相談に対し、循環器内科、内科の立場からアドバイスなどを行うことも可能です。